| 使用許可基準 |
| (1)町内で生産または製造された物の展示・販売を原則とする。 (2)町内者を優先とする。 (3)販売においては、農産物直売所、物産センターの運営上支障のないものとする。 |
| 申込方法 |
| 申込みは、申請者が観光交流センターへ来館のうえ、所定の申請用紙により申し込む。 |
| 申込受付 |
| (1)使用の許可は、原則として申請書を受理した順位によって行う。ただし、使用希望日の3ケ月前までは同一順位とし、日時が競合する場合は協議または抽選により決定する。 (2)町外者の受付は、使用1ケ月前の日以降に受け付けるものとする。 (3)町および観光協会等、その他町の認める団体によるイベント開催時は、他の申請者からの受付は行わない。 |
| 使用期間 |
| 1申請における連続使用期間は14日間までとする。 |
| 使用料 |
| 8:00〜12:00 12:00〜17:00 17:00〜21:00 工芸館和室 1,500円 1,500円 2,000円 石舞台 1,500円 1,500円 3,000円 展示棟 1,500円 1,500円 3,000円 長屋門(A・B) 2,500円 2,500円 3,000円 アグリ情報館 2,500円 2,500円 3,000円 (※夜間の使用は特別の場合のみである。) (1)販売または入場料を徴収して興行等を行う場合の施設使用料は、販売額の10分の1または基本使用料の2倍のいずれか高い額とする。 (2)暖房を使用する施設の場合の使用料は、基本使用料の5割増とする。 (3)上記の使用時間区分は、会場準備、設営および後片付け清掃等の全ての時間を含む。 |
施設貸出